一般社団法人Liberty and the Curiosity定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 

この法人は、一般社団法人リバティ・アンド・ザ・キュリオシティと称する。英文では、Liberty and the Curiosity Association.と表示する

(事務所)

第2条 

この法人は、主たる事務所を東京都墨田区に置く。

2 この法人は、社員総会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 

この法人は子ども向け参加型課外プログラムを通して、大人同士が互いに支えあいながら子どもを守り、社会全体で子どもを育てる環境作りを目指す。

(事業)

第4条 

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 子ども向け参加型教育イベントの実施
  2. 小学生向け放課後オープンスペースの運営
  3. 中高生向け課外授業の実施
  4. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会  員

(会員の構成)

第5条 

この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

⑴ 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

⑵ 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)

第6条

正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式に沿って申し込みを行い、理事会及び代表理事の承認により、正会員又は賛助会員となる。

(入会金及び会費)

第7条

正会員および賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条

会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において多数決をもって、当該会員を除名することができる。

⑴ この定款その他の規則に違反したとき。

⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  •  第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。
  •  総正会員が同意したとき。
  •  会員が死亡し、又は解散したとき。

 

第4章 社員総会

(構成)

第11条 

社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

(権限)

第12条 

社員総会は、次の事項について決議する。

  • (1) 会員の除名
  •  
  • (2) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
  •  
  • (3) 理事及び監事の報酬等の額

⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)

⑸ 定款の変更

⑹ 解散及び残余財産の処分

⑺ 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡

⑻ 基本財産の処分の承認

⑼ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第13条

この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第14条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

(議長)

第16条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)

第17条

社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第18条

社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

(代理)

第19条

社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議・報告の省略)

第20条

理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第21条

社員総会の議事については、法律の定めるところにより、議事録を作成する。

(社員総会規則)

第22条

社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

 

第5章 役員

(理事の設置)

第23条 

この法人に、次の役員を置く。

  •  理事 3名以上5名以内

理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第24条 

理事は、社員総会の決議によって選任する。

 2 代表理事は、社員総会の決議によって理事の中から選定する。

 3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第25条 

理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(役員の任期)

第26条 

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

(役員の解任)

第27条 

理事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる

 

第6章 資産及び会計

(事業年度)

第29条 この法人の一般的な事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第30条 

この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、各理事の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第31条 

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成する。

2 前項の承認を受けた書類については、定時社員総会に報告するものとする。ただし、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の不分配)

第32条

この法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第33条 

この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

2 この法人が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第34条 

この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第35条 

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第8章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第36条 

この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

 2 情報公開に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第37条この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第38条 

この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第10章 附  則

(最初の事業年度)

第39条 

この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から令和3年6月30日までとする。

(設立時の役員等)

第40条 この法人の設立時理事、設立時代表理事は次に掲げる者とする。

    設立時代表理事 戸澤しおり

    設立時理事 渡邉崇

    設立時理事 小澤典生

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第41条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員  戸澤しおり

設立時社員  渡邉崇

設立時社員  小澤典生

(法令の準拠)

第42条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。